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相談支援サービス

相談支援サービスとは

障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援サービスを行っています。
 
  • 特定相談支援事業
  • 障害児相談支援事業

当法人の相談支援員には以下の資格を保持した職員を配置し専門性の高い相談支援体制を整備しております。

・強度行動障害支援者養成研修修了<行動障害支援体制加算Ⅰ>
 行動障害のある知的障害者や精神障害者の支援に特化した研修を修了している
・医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了<要医療児支援体制加算Ⅰ>
 医療的ケアを必要とする児童に対する支援に特化した研修を修了している
・精神障害者支援者養成研修修了<精神障害者支援体制加算Ⅰ>
 精神障害者の支援に特化した研修を修了している

相談支援をお探しの方は気軽にお問合せください。


●事業所名称:あゆみ介護ステーション
TEL:029-892-7801

特定相談支援事業 / 障害児相談支援事業

ご利用になれる方(対象者)

障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村にサービス等利用計画案の提出を求められた者。

サービス内容

  • 障害のある方の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成
  • 支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整
  • 支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成
  • 支給決定後は、一定期間ごとにモニタリングを行い、必要に応じて計画の見直しを行う

事業所概要

所在地
〒300-0522 茨城県稲敷市蒲ヶ山655番地
営業時間
8:30~17:30
休業日
日曜/年末年始
地域稲敷市/美浦村/龍ヶ崎市/阿見町/牛久市
勤務体制
相談支援員 2人
※ご利用者様とそのご家族様からのご相談に対応いたします(8:30~17:30)
費用
利用にあたっては、ご利用者様の費用負担はありません。
連絡先
担当者:佐藤、徳永/電話番号:029-892-7801

支給決定・サービス利用までの流れ

1.相談・申請

市区町村の障害福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。

2.認定調査

  • 市区町村の認定調査員と面接します。
  • 全国共通の質問状により、心身の状況に関する106項目と概況の調査が行われます。

3.一次判定・医師意見書

  • 一次判定:認定調査の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。
  • 医師意見書:かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な医療などの意見を求めます(市区町村が依頼します)。

4.二次判定

一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。

5.認定・結果通知

二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。

6.サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出

  • 市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。
  • サービス等利用計画案は当事業所で作成しますが、申請者ご自身による作成も可能です。

7.支給決定

市区町村では障害支援区分やご本人様・ご家族様の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。

8.サービス等利用計画の作成

 決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成します。申請者自身による作成も可能です。

9.サービスの利用開始

  • 申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
  • サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。
 
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
TEL. 029-892-7801
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
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